高石超花火協賛規約(以下「本規約」といいます。)は、高石超花火実行委員会(代表者:実行委員長 毛利 英昭。以下「主催者」といいます。)が主催する「高石超花火」(以下「本イベント」といいます。)への協賛に関する事項を定めることを目的とします。
第1条(適用の範囲)
本規約は、本イベントへの協賛申込みを行う企業、団体または個人(以下「申込者」といいます。)および、協賛申込みに基づき協賛金の入金を行った企業、団体または個人(以下「協賛者」といいます。)に適用されるものとします。
第2条(申込み)
- 協賛申込みは先着順の承認制とします。
- 申込者は、申込内容に応じて、第5条に基づき協賛金を支払うものとします。
- 申込み後または入金後のキャンセルおよび申込内容の変更は、主催者が認める場合を除き、原則としてできません。
第3条(協賛席等の割当て)
- 主催者は、申込内容に応じて協賛席その他の協賛特典を割り当てます。
- 協賛席等の位置や区画については、安全管理および運営上の都合を考慮し、主催者が決定するものとします。
第4条(申込みの無効)
主催者は、申込者が第14条(反社会的勢力の排除)に違反することが判明した場合、申込みを無効とすることができます。この場合、既に支払われた協賛金は返還しないものとします。
第5条(協賛金の支払い)
申込者は、主催者が指定する支払方法および支払期限に従い、協賛金を支払うものとします。協賛金の振込先は、主催者から資金管理の委託を受けた株式会社One Osakaリバークルーズ名義の口座とします。振込手数料は申込者の負担とします。
第6条(協賛パスの発行および取扱い)
- 主催者は、協賛金の入金確認後、協賛者に対し、協賛パスその他必要な案内を発送または電子的方法により交付します。
- 発送または交付の時期等は、決定次第、公式ホームページまたは電子メール等により案内します。
- 協賛者は、住所、メールアドレスその他登録情報に変更があった場合は、速やかに主催者へ届け出るものとします。
- 主催者の責によらない配送事故、住所・メールアドレスの誤登録その他協賛者側の事情による未着について、主催者は責任を負いません。
- 協賛パス等は、主催者の責による場合を除き、原則として再発行しません。
- 協賛者は、協賛パス等を適切に管理するものとし、営利目的による転売その他主催者が不適切と判断する方法で使用してはなりません。
第7条(協賛者名等の利用承諾)
- 主催者は、協賛者の企業名または団体名、ロゴ等を、本イベントの公式ホームページ、SNS、広告、パンフレット、その他広報媒体に掲載できるものとし、協賛者はこれに同意するものとします。
- 本イベント終了後においても、開催実績の紹介等を目的として、協賛者名またはロゴ等を掲載する場合があります。
第8条(協賛資格の有効期間)
協賛資格の有効期間は、協賛資格が付与された日から、本イベント開催日である2026年10月24日の終了時までとし、本イベントの終了をもって協賛資格は終了するものとします。
第9条(協賛特典および貸切バスの手配)
- 協賛特典の内容は、主催者が別途定める協賛プランまたは公式ホームページ等に記載する内容によるものとします。
- 主催者は、運営上必要と判断した場合、協賛特典の内容を変更することがあります。
- バスによる来場を希望する場合の貸切バスの手配は、主催者が案内する貸切バス事業者が行います。貸切バスの利用契約は、協賛者と実際に手配を行う貸切バス事業者との直接契約となり、利用料金その他の費用は、協賛者が当該事業者へ直接支払うものとします。
- 貸切バスの運行条件、変更、キャンセルおよび払戻し等については、実際に手配を行う貸切バス事業者が定める条件が適用されます。
第10条(個人情報等の管理・取扱い)
- 主催者は、協賛申込みその他本イベントの運営に伴い取得した個人情報を、協賛申込みの受付、連絡、協賛特典の提供、協賛パス等の発送、本イベントの運営およびこれらに付随する目的の範囲内で利用します。
- 主催者は、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
- 主催者は、取得した個人情報を適切に管理し、漏えい、滅失または毀損の防止その他必要な安全管理措置を講じます。
- 個人情報の取扱いについては、本規約のほか、主催者が別途定めるプライバシーポリシー等に従うものとします。
第11条(本イベントの中止・変更)
- 本イベントの開催可否は、主催者が別途定める開催中止・返金基準によるものとします。
- 天候、災害、事故、感染症、法令等による行政指導、関係機関からの要請その他やむを得ない事情により、主催者は、開催日時、会場、内容の変更または本イベントの全部もしくは一部を中止することがあります。
- 本イベントが中止となった場合の協賛金の払戻しについては、第12条の定めに従うものとします。
- 本イベントの中止または変更に伴い、協賛者に交通費、宿泊費その他の費用が生じた場合であっても、主催者は、第12条に定める協賛金の払戻しを除き、これを補償しません。
第12条(払戻し)
- 本イベントが中止となった場合の協賛金の払戻し(払戻しの割合、方法、時期その他の手続を含みます。)については、主催者が別途定める開催中止・返金基準によるものとします。
- 協賛者の都合による申込みのキャンセルおよび変更は、払戻しの対象となりません。
第13条(安全管理および写真・映像等の利用)
- 主催者は、安全管理および円滑な運営のため、協賛席の位置、入場方法、導線、開催時間その他必要な事項を変更する場合があります。
- 協賛者および同行者は、主催者、警備員その他のスタッフの指示に従うものとします。
- 主催者の指示に従わない場合、または本イベントの安全もしくは秩序を害するおそれがある場合、主催者は入場を拒否し、または退場を求めることがあります。
- 本イベント会場で撮影された写真・映像等には、協賛者および同行者が映り込む場合があります。主催者は、広報、記録、広告宣伝その他本イベントに関連する目的でこれらを使用できるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 申込者および協賛者は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。)に該当せず、また将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
- 申込者および協賛者は、反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に資金等を提供し、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してはならないものとします。
- 申込者および協賛者は、暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為その他法令に違反する行為を行わないものとします。
- 主催者は、申込者または協賛者が本条に違反した場合、申込みの無効、協賛資格の取消し、入場の拒否その他必要な措置を講じることができます。この場合、既に支払われた協賛金は返還しません。
第15条(損害責任および協議事項)
- 主催者は、パンフレット、公式ホームページ、SNSその他広報媒体における軽微な誤記等について責任を負いません。
- 協賛者または同行者の故意または過失により、主催者、他の来場者または第三者に損害が生じた場合、当該協賛者はその損害を賠償する責任を負うものとします。
- 主催者は、主催者の責に帰すべき事由がある場合を除き、会場内外における事故、盗難、紛失、負傷その他の損害について責任を負いません。
- 本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合は、申込者または協賛者と主催者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
第16条(管轄)
本規約に関して申込者または協賛者と主催者との間で紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。